平成16年1月1日より特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」の特定継続的役務として指定されています。

これに伴い、結婚相談所において契約期間が2か月を超えるもの、かつ入会金(含む月会費)が5万円超の契約の場合は契約の解除

(クーリングオフ制度)や中途解約(クーリングオフ経過後の契約の解除)等が法規則に定められています。

 

 

 

特定継続的役務の提供

 

特定権利販売)とは、長期・継続的な役務(サービスのこと)の提供に対する高額な対価を約する取引のことです。

「役務(えきむ)」とは、いわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、エステ、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービス等、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間を超える期間に渡り、

一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。

 これには、役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。

※「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

 

クーリングオフについて

 

(特定商取引法第48条の規定に関する事項)

入会契約を取り交わしたその日からその当日を含めて8日間は理由の如何を問わず無条件で解約することができます。

入会時に受領した金額は全額返還いたします。

クーリングオフできる期間の計算では、書面を受け取った日当日を含みます

(例:10月1日に書面を受け取った場合、10月8日が期限です)2.期間内に通知書を発信すればよく、相手に通知が届くのは期限後でも構いません。

クーリングオフがあった場合、当所は、お客様に対し、クーリングオフに伴う損害保険または違約金の請求をすることは出来ません。

クーリングオフがあった場合、すでに一部のサービスが提供されていても、当所は、お客様に対し、会費その他の金銭の支払いを請求することはできません。

本会がお客様に対しクーリングオフにつき不実告知したことによりお客様が誤認をし、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合

お客様が改めてクーリングオフできる旨の書面を本会が発行し、その内容を説明します。お客様がその書面を受領した日から起算して8日間はクーリングオフができます。

 

中途解約について

 

(特定商取引法第49条の規定に関する事項)

 

クーリングオフ期間経過においても、将来に向かって特定継続的役務提供期間を解除(中途解約)することができます。

(婚約や成婚したことによる退会の場合は返金はいたしません)。

中途解約制度とは?

繰り返しとなりますが、結婚相談所において契約期間が2か月を超えるもの、かつ入会金(含む月会費)が5万円超の契約の場合は契約の解除

(クーリングオフ制度)や中途解約(クーリングオフ経過後の契約の解除)等が法規則に定められています。

 

1 お客様は契約書面(結婚相手紹介サービス入会申込契約書)を受領した日から起算して8日間を経過した後、理由の如何を問わず将来に向かって契約の中途解約を行う事ができます。

本会は1の規定により契約が中途解約された時は、次の項目の場合に応じ各項目の金銭を超える請求はしません。

1.契約解除が役務提供開始後である場合   

①提供された役務の対価に相当する額。

②契約総額から既に提供された役務の対価を引いた金額の20%か

政令で定められた2万円の何れか低い額。

2 契約解除が役務提供開始前である場合

①契約の締結及び履行のために要する費用か、政令で定められた3万円か何れか低い金額。

中途解約時受領額からロ)の該当金額を差し引いて返金します。

中途解約時の前受け費用について、サービスの未経過月数分は全額返金します。

 

入会金は提供済み役務の対価となるため中途解約時の返金はありません。

 

クーリングオフと中途解約は消費者が契約を解除するという意味では同じですが、中身には若干違いがあります。

 法規制においては中途解約についても明記されており、消費者は、クーリングオフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約を解除(中途解約)することができます。

 

この場合には、相談所によっては違約金が発生する場合があり、この点がクーリングオフとの違いとなります。

ただ、消費者保護の観点から、事業者が消費者に対して請求できる損害賠償などの上限金額は定められています。

 

(結婚相談所の上限額は3万円とされています。) ブライダル情報センターにおいても、【中途解約に関して】とし、中途解約を実行した際の返金額の算出方法が明記されています。

特定商取引法により、クーリングオフが認められるのは「サービス提供期間が2カ月以上かつ利用料金が5万円を超えるもの」と定められています。

つまり、1カ月の契約だと、そもそもクーリングオフできないため注意が必要です。

 

結婚相談所は結婚相手を見つけるという特性上、サービスの提供期間が年単位など長期間の契約に及ぶケースが多いです。

このためほとんどのケースで期間の問題はないのですが、短期間だけの体験利用などの場合はクーリングオフ対象外となることを覚えておきましょう。

 

同じように、契約期間中の契約金額が5万円に満たない場合もクーリングオフは認められません。

契約期間が2カ月以上あっても契約金額が5万円を超えない、または5万円以上の契約金額でも1カ月しか契約期間がないという場合は、どちらもクーリングオフできなくなってしまいます。

これは法律で定められたルールなので、結婚相談所ごとに条件が変わることはありません。契約期間と契約金額には、十分に注意しておきましょう。

 

成婚退会の場合

 

この場合は、中途解約ではありません

契約の目的を達成したための退会です。

ですから、当然違約金の問題は生じません。

契約した成婚料を支払って頂き円満退会となります